自己破産の手続きは、主に、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
手続きの期間において、それぞれに違いはあるのでしょうか?
自己破産を検討する人にとっては、気になることの1つだと思います。
そこで今回は、自己破産の手続きにかかる期間について、手続きの種類ごとに解説します。
自己破産の手続きにかかる期間は?
「自己破産」は、裁判所を介して借金の支払いを免除してもらう手続きです。
自己破産の手続きは、裁判所から免責の許可を受けることにより、手続きが完了します。
裁判所を通すこともあり、時間がかかりそうにも思えますが、実際のところどうなのでしょうか。
同時廃止事件の場合
→「同時廃止事件」とは、自己破産を申し立てる際に、破産者が財産を所有しておらず、また、免責不許可事由(ギャンブル・娯楽費・詐欺など)にあたる事実が認められない場合に採られる手続きです。
同時廃止事件として扱われた場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
2,申し立て
3,破産手続開始決定と同時廃止決定→約1ヶ月
4.免責審尋期日
5,免責許可決定とその確定
つまり自己破産を申し立ててから、免責許可決定が出るまでには、およそ7カ月〜遅いと1年程度かかることが一般的です。
裁判所により免責許可決定がなされると、その決定日からおよそ2週間後に官報に掲載され、そこからさらに2週間が経過することにより免責許可決定は確定します。その結果はれて借金0です!
管財事件の場合
→「管財事件」とは、自己破産を申し立てる際に、破産者が一定の財産を所有している場合や免責不許可事由にあたる事実が疑われるような場合に採られる手続きです。
管財事件として扱われた場合、以下のような流れで手続きが進められます。
2,申し立てと破産管財人の選任→選任まで1週間
3,破産手続開始決定
4,財産調査
5,債権者集会及び免責審尋期日→申し立てから3〜4ヶ月後に債権者集会が開かれる
6,配当手続と異時廃止決定
7,免責許可決定とその確定→確定まで約1ヶ月
つまり自己破産を申し立ててから、免責許可決定が出るまでには1年前後かかることが一般的です。
個人で自己破産を進めることは可能ですが、上記のように手続きが難しいのでまずは弁護士や司法書士に相談してください。
自己破産をせずに借金を解決する方法もいくつかあります。
返済が難しくなってきましたら、まずは早めに専門家に相談すべきです!