借金返済ブログ

債務整理のメリット・デメリット

債務整理というのは、借金の返済に苦しむ人の生活を立て直すため手助けをしてくれるものです。
個人の収入や資産状況によって、返済が困難とされる金額は異なりますので、いくら以上になったら債務整理を考えるというのではなく、返済を行いながら無理のない生活が行えるかどうか?というのが債務整理を考える基準の1つとなります。

債務整理を検討したほうがいい基準

返済を行いながら無理のない生活が送れているかどうか?以下のような状況になっているのであれば、債務整理を検討した方がいいと言われています。

・返済してすぐに新たな借り入れをしている
その月の返済金が用意できても、生活費が捻出できないと言う状態で、返済したお金と同額をすぐにキャッシングする状態は、既に返済ができない状態と考えていいでしょう。

業者に対して、利息分だけを延々と支払っている状態になるため、早く債務整理を行うことにより、無駄に支払うお金を減らすことが可能です。

・他の貸金業者から借りて返済を行っている
毎月の返済ができずに、他の業者から新たに借り入れを行っている場合、目先の返済はできていても、借金の総額は増えています。この状態が長く続いて、借入が出来なくなった頃には、いまよりもさらに多大な借金に苦しむことになります。

・最低返済金額で支払い続けている
カードローンなどは、一応、毎月の返済金額が決められていますが、同時に最低返済金額も決められており、返済金額が支払えない場合、最低金額さえ入金すれば、その月の返済は完了します。

この最低返済金額は、借入に対して発生している利息分の金額なので、毎月、最低金額を支払っているだけでは、借金の総額はほとんど減りません。

将来的に退職金が入るとか、ボーナスが出るまで、一時的に返済金額を少なくしているのであればいいですが、将来、返済金額を増やせる予定もなく、利息分だけ支払続けている状態であれば、債務整理を検討する必要があります。

・借金総額が収入の3分の1以上ある。
総量規制により、年収の3分の1以上借金がある人への融資は禁止されています。つまり、借金の総額が3分の1を超えている人は、既に危険信号が点灯している状態です。

ショッピングのリボ払いやクレジットカードの利用などは、総量規制の枠の中には入らないものなので、貸金業者からの借り入れが総量規制以内であっても、全ての借金の総額を計算したら、年収の3分の1を遥かに超えていたという場合も多いです。

債務整理には4種類ある

債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」の4つの方法があります。
それぞれ手続きや、借金の減額の度合いが違います。

任意整理は4つの方法の中で、唯一裁判所と関わらずに手続きを進められる方法です。

任意整理のメリット

・取り立てや催促の連絡がなくなる
・裁判所を通さないため、柔軟な手続きができる
・返済額が減り、将来に見通しが持てる

代理となる弁護士が直接的に債権者とやりとりをするため、双方納得できるように話し合われます。
こちらの状況に対して、柔軟で制限のないやりとりができるうえに、任意整理後の取り立てや催促もなくなり、借金に追われるストレスから解放されるでしょう。

任意整理のデメリット

・信用情報機関のブラックリストに載ってしまう
・強制力がない
・返済額が0になるわけではない

 

次に、自己破産についてです。多くの人は「自己破産」と聞くと、かなりネガティブなイメージを持つのではないでしょうか。

自己破産のメリット

・借金が帳消しになる
・自己破産後の収入は自由に使うことができる
・ある程度の財産は手元に残すことができる

自己破産をすると全ての財産を没収されたり、手続き後も貧困が続いたりすると誤解する人が多いです。
しかし実際は借金が帳消しになるうえに、ある程度の財産は残るので生活の立て直しが十分可能です。
自己破産後に得た収入も自由に使えるので、努力次第で以前より裕福な生活を送ることもできます。

自己破産のデメリット

・家や車などの一定以上価値のある財産は没収
・連帯保証人に支払い義務が移る
・信用情報機関のブラックリストに載ってしまう

自己破産する一番のデメリットは、本人が自己破産した場合、支払いの義務が連帯保証人にかかってしまうことではないでしょうか。
そのため自己破産をする場合は、連帯保証人となってくれている友人や家族へ、事前に話しておくことが必須です。
家や土地などの価値のある財産は、没収を免れません。車に関しては年式と価格を考慮して決められます。

続いて、個人再生のメリット・デメリットについてご紹介します。

個人再生のメリット

・借金が減額される
・家を手放さなくても良い場合もある
・職の制限がなく、基本的に仕事が続けられる

個人再生では、自己破産のように手続き中の職業の制限がありません。
借金が大幅に減額される見込みがあるうえに、家や車などの財産を失わずに済む可能性も高いのが魅力です。

個人再生のデメリット

・利用できるのは債務の総額が5,000万円を超えない場合のみ
・収入がある人しか申請できない
・連帯保証人に支払い義務が移る

個人再生は規定が他のものより厳しく、継続した収入があり債務が5,000万円以下の人のみ申請できます。
必要書類も大量にあるため、手続きが大変なのも難点の1つです。
自己破産同様、連帯保証人がいる場合は支払い義務が移ることになるので、話し合いの場を設けましょう。

最後に、特定調停のメリット・デメリットについてご紹介します。

特定調停のメリット

・借金が減額される
・自分主体で手続きができる
・財産を没収される心配がない

特定調停では、簡易裁判所が仲裁に入ってくれるものの、本人主体で手続きを進めることができます。
財産などを没収されることもなく、弁護士への支払いも無いので他の方法より費用が安く済みます。

特定調停のデメリット

・自分の希望通りの結果になる保証はない
・手続きの準備が大変
・返済能力がない場合、他の方法に移行

ただし本人主体で進められる分、面倒な書類作成や手続きも自分でする必要があります。結果も全部が希望通りにいくとは限りません。
返済能力が認められない場合には、自己破産などの別の方法に移行することもあるので要注意です。

債務整理ができる人の条件

任意整理の場合

・手続き後3年〜5年で完済できる人
→最長で5年以内に返済する必要があるので、それができない経済状況と判断されると応じてもらえません。

・これまで1度も返済に応じていない
→そもそもの返済意思がないと見なされれば、減額後も支払うつもりがないと考えられ、交渉に応じてもらえない可能性があります。

自己破産の場合

・支払不能であることを証明できる
→自身が無理だと感じていても、客観的に見て十分な財産がある場合は自己破産ができません。

・非免責権ではない借金であること
→税金などの本人が支払う義務のある借金は自己破産ができません。

個人再生の場合

・手続き後3〜5年で完済できる人
→最長で5年以内に返済する必要があるので、それができない経済状況と判断されると応じてもらえません。

・債務の総額が5,000万円を超えない人
→税金などを除いた一般的な債務が5,000万円以上の場合だと、個人再生はできません。

特定調停の場合

・月に何度か指定された日に出廷できる人
→債務者本人が裁判所に出廷する必要があるので、平日でも仕事などの都合をつけなくてはいけません。

・書類などの準備を自己責任でできる人
→特定調的では手続きの準備を自分でする必要があるので、書類など不備なく管理できる人が望ましいでしょう。弁護士に準備してもらうことも可能ですが、費用がかかります。

・減額後の借金を返済できる見込みがある人
→特定調停では借金が0になることはほとんどありません。よって、その後の返済ができるかもポイントになります。

まとめ

債務整理では、弁護士に依頼するのが一般的です。
債務者の代理人として債権者と話し合いをしたり、書類を作成したりと債務整理の流れ全般を任せることができます。
弁護士によって得意な案件も異なりますので、債務整理を依頼するなら債務整理を得意とする弁護士に相談するのがベストかもしれません。

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