「ギャンブルで作った借金は債務整理ができない」と、認識している方は多いのではないでしょうか。
じつは、ギャンブルで作った借金であっても債務整理が可能です。とくに、債務整理手続きの一種である「任意整理」と「個人再生」については、借金を抱えてしまった理由を問わず手続きを進めることができます。
ではなぜ「ギャンブルで作った借金が債務整理できない」と言われているのか?
それは、自己破産という債務整理手続きでは、免責不許可事由に該当するため、ギャンブルで作った借金をゼロにすることができないためです。
今回はギャンブルで作った借金でも債務整理が可能であることについて詳しくお伝えします。
任意整理は借金の理由に関係なくできる
→任意整理は債務者(お金を借りた側)と債権者(お金を貸した側)の間に弁護士などの専門家が入って、将来の利息を減らせるよう「交渉」をする手続きです。債権者との交渉を行う過程で「なぜ借金を抱えることになったのか」を問われることはありません。つまり、ギャンブルで作った借金でも任意整理が可能です。ギャンブルで作った借金を任意整理するのであれば、いくつかの条件があります。
2.安定した収入がある
返済能力がある方は、ギャンブルで作った借金も任意整理で、毎月の負担を軽減できます。
個人再生をすれば、借金をした原因に関係なく元金を減額できる
→個人再生も借金をした理由が問われることがないため、ギャンブルで作ってしまった借金も減額できます。
そもそも個人再生(個人民事再生、民事再生とも言う)とは、住宅等の財産を残したまま借金を「大幅に減額」できる手続きです。減額されたあとの借金をおおむね3年以内で完済を目指します。
個人再生ができる人は下記の条件を満たした人です。
2.安定した収入があること
3.過去7年以内に免責決定や再生計画認可決定を受けていない
個人再生も自己破産と同じく法的制度であって、法的強制力を有します。そのため、再生認可決定がおりれば債権者(お金を貸した側)の意志に関係なく、借金を大幅に減額できます。しかし、過去7年以内に自己破産の免責決定を受けた方や個人再生の再生計画認可決定を受けた方は、個人再生ができません。
つまり、ギャンブルによって作った借金で、短期間で何度も法的手続きを行使することはできません。
ギャンブルで作った借金も個人再生で大幅に減額できますが、最初で最後のチャンスと思うようにしてください。
まとめ
今回は、ギャンブルで作った借金でも債務整理ができるの?と疑問を抱えている方に向けて、ギャンブルでも債務整理が可能であることをお伝えしました。
今回お伝えしたことをまとめると
・任意整理と個人再生は借金の理由を問われない債務整理手続き
債務整理の目的は、借金を抱えてしまったかたの生活再建です。「ギャンブルで作った借金は自業自得」と言われても仕方ないですが、法的制度でまだ救われる余地はあるでしょう。
ギャンブルを理由に債務整理をするのであれば、ギャンブルとの関係を断つことは絶対条件です。債務整理をきっかけに、生活再建を目指してください。
債務整理の手続きを検討されている方は下記の法律事務所がお勧めです。