借金返済ブログ

現金給付30万円の厚い壁

現金給付30万円の報道がなされ、いよいよ私にも少しは潤う時が来たのか!!とココロはざわつきました。

ですが。。

一律30万円支給ではないんですね。

30万円支給、5月にも開始か?

このような見出しが今日の新聞にも出ていました。

新聞といっても、会社にある新聞を見ただけですが、、、

よくよく見ると、いろいろな条件が記載されています。

時事ドットコムより

政府が7日に決定する緊急経済対策で、所得減少に伴い現金30万円を給付される対象が6日、分かった。
新型コロナウイルス感染拡大が顕在化した2月以降に収入が減少し、年収換算で住民税非課税水準まで落ち込む世帯が主な対象。
収入が半分以下となった場合も、一定の要件を満たせば給付される。5月にも支給を開始する。

給付を受けるには、給与明細など収入が減ったことを証明する書類が必要になると記載がありますが、それは証明できます。

問題はそのあと・・・

「政府の原案によると、給付対象は、世帯主の2月以降の月間収入が1月以前と比べて減少し、年収換算で個人住民税非課税の水準まで落ち込む場合。東京23区内に住む会社員で単身世帯は年収100万円以下、専業主婦と子ども2人の4人世帯では年収約255万円以下だと住民税が非課税となる。」

え?

4人世帯でも年収255万円以下?

それって生活保護を受けていらっしゃる方が対象の制度?

コロナ対策・現金30万円の支給対象者

2020年2月〜6月のいずれかの月収が1月以前と比べて減少し、

1、年収が個人住民税(均等割)非課税の水準となる場合
2、半分程度に減少し、個人住民税非課税水準の2倍以下になる場合

との記載があります。

ますますよくわかりません。

個人住民税の非課税水準とは具体的にどれだけの収入なのか調べると

タイトル(全角15文字)

1、生活保護を受けている人
2、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得が125万円以下(給与収入のみの場合204万4000円未満)であった人
3、前年の合計所得金額が条例で定める金額以下の人※以下は東京23区のケース
(1)扶養親族がいない場合・・・合計所得金額が35万円以下
(2)扶養親族がいる場合・・・合計所得額が、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の人数+21万円

との記載があります。
例えば、東京23区内に住む専業主婦と2人暮らしの会社員のケースであれば、上の3(2)が該当するので、「35万円×2(自分+妻)+21万円=91万円」が上限所得金額となります。

これって、ほとんどの方が該当しないのでは。

2人世帯で年収156万円以下って、かなり厳しすぎませんか?

こんなに多重債務者の私でももう少しあるのですが・・・

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