当時、某J〇Cカードのキャッシングの枠が50万円、カードローンの枠が80万円。
それに加えてショッピング枠があり、総額の枠が180万円くらいありました。
すでにキャッシングでは残なしの過払いが発生しており、請求をすれば過払い金を頂ける状況にありました。
問題は横飛ばし請求をするかどうか。
キャッシングだけの引き直しに比べ、3倍くらいの取引履歴に入力をし、引き直した金額には愕然としました。
横飛ばし請求の罠
もしも、クレジットカード会社にキャッシングとカードローンが併存していて、過去の利率が過払いに達している方は迷わず横飛ばし計算をして請求したほうが良いと思います。
理由につきましては、昨年、画期的な判決がでたからです。
平成31年2月1日 高松高裁判決
これまで10年以上にわたって争われてきた翌月一括払いとリボ払いの一連計算、一体計算の論点をきれいにまとめた集大成的かつ秀逸の第一審判決、控訴審判決と評価できます。
出典:名古屋消費者信用問題研究会
この名古屋消費者信用問題研究会さんは私が過払いを初めて知ったきっかけの研究会です。
当時は今ほどネットでの情報が開示されておらず、名古屋消費者信用問題研究会が出版した本のCD-ROMのエクセルに入力して計算した思い出があります。
その当時、横飛ばし計算で過払いを計算した結果はカードローンの借入金額をも清算出来るくらいの過払いがありました。
私はそのエクセルシートを印刷して、カード会社に送付。
その後、電話での交渉を開始しました。
電話での交渉結果
その当時、個人での電話請求によって過払いが出ていれば、ほぼ全額は抵抗なく支払うカード会社は多かったように感じます。
もちろん、カード会社だけで、街金や一部の消費者金融(モビッ〇)などは全く相手にしてもらえない状況でした。
横飛ばし計算を見た担当者は一言、「このような計算方法は認めていません。そのような主張でしたら、訴訟を起こされてはいかがでしょうか」
けんもほろろ対応されてしましました。
主張が認められない場合は、当然、残ありの過払い請求となり、信用情報にはブラック扱い。
当然、カードの利用停止、最悪は一括請求の可能性がありました。
当時の私にはそんなお金は到底なく、途方にくれました。