借金の返済に追われ、家族や友人にも言えず日々一人で抱え込むことはとても辛いことです。
大事なのは、今の状況からどうすれば脱却できるのかしっかり調べること。
今日お伝えするのは、借金の悩みを解決する手助けになるかもしれない債務整理についてです。
債務整理とは
債務整理とは借金問題を解決に導くための合法的な救済制度のことをいいます。
具体的には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」といった方法があり、これらをまとめて債務整理と呼びます。
債務整理の主な方法には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります、特定調停とは、裁判所の仲裁のもとで債権者と交渉し、無理のない返済方法を取り決めるというものです。
任意整理
債務整理とは、借金の額を減らし、苦しい返済負担からの解放と生活の再建を目的にした、個人の債務を整理する手続全般のことをいいます。
(任意整理に関してこちらの記事ご覧ください)
メリット
②毎月の返済額が下がる可能性がある
③裁判所を利用しない手続きなので、家族や職場にはバレない。
デメリット
自己破産
「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなど(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続です。
メリット
デメリット
②一定以上の価値のある財産(資産価値として20万円以上)が処分される
個人再生
裁判所を介して借金を5分の1前後程度にまで減額し、原則3年間(場合によっては最長5年)で返済していく方法です。
メリット
デメリット
②信用情報機関に記録が残り、新規のクレジットカード作成やローン、キャッシングの利用が10年前後できなくなります。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があり、いずれかの手続きを行えばほとんどの借金問題は解決できます。
上記説明を見ると、どれが私には適しているのだろう?と考えますよね。
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